盗難お見舞金制度について

セキュレには「盗難お見舞金制度」がもれなく適用されます

■お見舞金制度
 <セキュレ>が破られたことにより盗難が発生した場合に、限度額の範囲内で被害内容に
 応じてお見舞金をお支払いする制度です。
 お見舞金は、販売時にお渡しする「お見舞金制度約定証書」に基づいてお支払いされます。

■有効期限
 ご購入いただきました日から5年の間に<セキュレ>が破られたこと直接の原因となり盗難・
 破損被害が発生した場合に旭硝子株式会社よりお見舞金を支払われる制度です

■盗難お見舞金制度の仕組み

 1.セキュレ販売時に「お見舞金制度約定証書」を発行します



 2.盗難が発生した場合、購入されたお客様にお見舞金の申請をして頂きます
   申請の補助はさせて頂きます



 3.お見舞金は申請書類を査定し、支払い限度額の範囲で旭硝子株式会社よりお支払いされます
   ・セキュレの防犯レベルによってお見舞金の支払い上限額が異なります
   ・お見舞金申請書類をもとに損害額の査定を行います

例えば・・・
セキュレの防犯レベルがVの場合、
損害金額が50万円であれば30万円を、
損害金額が20万円であれば20万円を
お支払いいたします。
なお、ガラスの破壊のみで盗難の被害が
なかった場合でも、防犯レベルに関わり
なく1万円をお見舞金として支払います

<申請に必要な書類>
・お見舞金申請書
 (必要事項の記入/申請書は約定証書に添付)
・警察に対する被害届の証明書
・セキュレの損傷状況が確認できる写真
・盗難被害の損害額算定に必要な各種書類
 (被害額を証明するもの)

■お見舞金制度の対象となるもの
 ●お見舞金の支払対象者:原則として、「お見舞金制度約定証書」の持ち主にお支払いされます。
 ●お見舞金の支払対象被害:<セキュレ>が破られたことが直接の原因となり家財・商品などの
  盗難が発生した場合に、その盗難被害額に応じてお見舞金を限度額の範囲でお支されます。
  建物やサッシ・窓ガラスなどへの被害は,支払いの対象とはなりません。

■お見舞金がお支払されないケース
 ●警察への被害届がない場合
 ●ユーザー様の故意、偽装による事故の場合
 ●<セキュレ>以外のガラスが破られ侵入された場合
 ●鍵のかけ忘れなどがあった場合
 ●盗難発生の理由が<セキュレ>が破られたことによってのみ起こったものでない場合

※その他「お見舞金制度約定証書」に基づきます。

BACK