既存住宅の省エネ改修促進税制の概要 |
居住している既存住宅において、居室の窓部分を含んだ省エネルギー対策リフォームを行って居住すると、所得税、固定資産税の減税措置が適用されます。ご自宅の増築・改築・大規模修理、模様替えや、耐震改修、バリアフリー改修工事を計画されている場合、窓の省エネ改修工事も合わせて行うことで、この減税措置を受けることができます。 | |
※1家屋120㎡相当分まで ※❈2太陽光発電を設置する場合は上限金額は 300万円まで ※3 住宅全体が平成11年基準を満たす場合は200万円までは2%を控除 ※4 平成23年1月1日~平成25年12月31日の期間は、住宅全体の省エネ等級が現状よりも1段階相当向上させることが条件 |
省エネ法(エネルギー使用の合理化に関する法律)第86条に基づき告示された、一般消費者への窓・ガラス・サッシそれぞれの断熱性に係る品質情報提供のための表示に従い、ガラスの省エネ建材等級は4区分とされました。断熱性能の等級は「★マーク」の数で表示され、数が多いほど断熱性能が高いことを示します。 省エネ等級はガラス本体へ等級別のシールを貼付することで表示します。省エネ性能を目に見えるかたちでわかりやすく示すことで、消費者が断熱性能に優れるガラス製品を選択する際の目安となります。エコガラスはこの省エネ等級シールの上部にエコガラスのロゴマークを表示しています。 |
※ 合わせガラスや強化ガラスを用いた複層ガラスは省エネ等級区分に応じた表示となります。